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飲酒運転追放について
(2007/12/06) |
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北の起業広場協同組合事務所にて。
第3期出店者の会議の席上で、帯広署刑事第2課の工藤孝俊課長から暴力団対策や改正道交法について、パンフレットを確認しながら解説をしていただきました。
北の屋台は、2005年12月『北の安全地帯』として暴力排除モデル地区に指定されています。飲酒運転が厳罰化された改正道交法への店側の注意点について特に厳しくご指導いただきました。
現在3期目で新しい店主も交え、気持ちを新たに屋台を全員で守っていく心構えを再度全員で確認をしてこの日の会議を終えました。
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飲酒運転は犯罪です!!
―絶対にご遠慮ください―
本人が処罰されるだけではなく、
飲酒運転になることを知っていながら、黙認したり、お酒をすすめたり、車を貸した場合
また、一緒に飲酒を行った後、その車に同乗した場合は
飲酒運転の幇助として、処罰の対象になります。
飲酒運転は、ひとりひとりの心がけ一つで、確実に予防できる犯罪です。
北の屋台は、みなさんに楽しい時間を過ごしていただくことを、心より願っています。
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〔北の安全地帯〕
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